北海道クラシックゴルフクラブ利用約款
(約款の適用)
第1条会員・非会員を問わず、北海道クラシックゴルフクラブ(以下、「当クラブ」という)を利用する方(以下、「利用者」という)はエチケット・マナーを十分わきまえ、倶楽部組織としての当クラブの会則及び細則等による他、ゴルフ規則(日本ゴルフ協会制定)、当クラブ利用約款(以下、「本約款」という)に従い利用するものとする。
(利用約款の成立)
第2条利用者は、当日フロントにて、所定の署名簿に住所、氏名、電話番号、紹介者等必要事項を自署にて記入し、反社会的勢力等に属さないことを署名簿所定欄にチェックを入れることにより表明するものとする。当クラブ公式アプリ登録者はスマートチェックインにて署名に代えることができるものとする。それにより当クラブは利用者の施設利用を引き受けるものとする。
(利用申込・予約金・違約金)
第3条利用申込の受付は、電話、又はFAX、WEB予約等での事前予約制とする。原則として、予約はゲスト分も会員が行い、氏名のほか、会員番号を申し添えるものとする。又、ゲストのプレーは土曜日、日曜日、祝祭日は会員同伴とし、平日は会員の紹介とする。予約金・違約金の取り扱いについては、当ゴルフ場の定めるところに従うものとする。
(利用の拒絶)
第4条次の場合、当クラブは利用を拒絶する。
- 満員でスタート時間に余裕がない場合
- ゲストについては、メンバーの同伴又は紹介がない場合
- 天災その他やむを得ない事情により当クラブをクローズする場合
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあるとみとめられる場合
- 利用者が暴力団等反社会的勢力(※)(以下、「反社会的勢力」という)である場合
- 利用者が反社会的勢力を同伴した場合
- 利用者が、当クラブを当事者とする紛争の相手方又は当該相手方の代理人である場合
- その他、当クラブを利用されることが好ましくない事由のある場合
(利用継続の拒絶)
第5条次の場合、当クラブは利用の継続を拒絶する。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があった場合
- 当クラブに対して好ましくない行為があった場合
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができない場合
- その他本約款に違反した場合
- 利用者が反社会的勢力である場合
- 利用者が反社会的勢力を同伴した場合
- 利用者が、当クラブを当事者とする紛争の相手方又は当該相手方の代理人である場合
(個人情報)
第6条当クラブは次の通り個人情報を管理するものとする。
- 当クラブの施設利用の際に署名簿に記載された個人情報について、利用者との連絡のために利用する他、情報配信等、必要な範囲内で利用する。
- 署名簿に記載された個人情報について、所轄警察署へ身分照会に利用することがある。
- 予約時及び利用時に取得した利用者の個人情報を、当クラブのセキュリティーポリシーに則し安全に管理するものとする。
(利用時の服装)
第7条利用に際しての服装は次の通りとする。
- 帽子又はサンバイザーを着用すること
- 襟付きのシャツを着用すること
- その他、ジーンズ等、当クラブが好ましくないと判断する服装、他の利用者が不快に感じる服装はご遠慮ください。
(開場時間)
第8条開場時間は、当クラブの別に定めるところによるものとする。ただし、天候等により変更することがある。
(利用料金の支払)
第9条利用料金は、退場の際、邦貨又は当クラブの認めたクレジットカードにより、フロントにて支払うものとする。
(金銭その他貴重品)
第10条金銭その他貴重品については、貴重品ロッカー又はフロントに預けるものとする。
(携行品、自動車等)
第11条当クラブ敷地内での金銭その他貴重品を含む個人所有物の盗難、破損、自動車等の盗難、破損等の事故について当クラブは一切責任を負わないものとする。
(浴室の利用)
第12条次の事項に該当するものが、浴室、及びサウナを利用することを禁じる。
- 身体に入墨、タトゥーのあるもの
- 泥酔しているもの
- 伝染性疾患に罹患しているもの
- 心臓病、高血圧症等で医師から入浴やサウナの利用を禁じられているもの
(宅配便の取扱い)
第13条宅配便は取次のみとし、取次後の物品の紛失、損害等について当クラブは一切の責任を負わないものとする。
(プレーヤーの危険防止とエチケット・マナーの厳守)
第14条ゴルフは、時により危険を伴う場合があるため、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、先行組や同伴プレーヤーの位置を確認し、自己の責任でプレーするものとする。
(ティーイングエリアにおける素振り)
第15条素振りはティマーク内の打席又は特に指定された場所以外は禁止とする。プレーヤー以外がティーイングエリアに上がることを禁ずる。
(キャディ及びフォアキャディの合図)
第16条キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図であるため、合図があってもプレーヤーは自身の飛距離、飛球方向を充分に踏まえ自己の判断と自己の責任で打球するものとする。
(飛距離の確認)
第17条先行組に対して、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイスだけに頼ることなく、自身の飛距離は自己で判断し、先行組に打ち込まないよう打球すること。特にセルフプレーの場合は、自己の判断において充分に飛球方向の安全確認を行った上で打球すること。
(打者の前方へ出ないこと)
第18条同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対にでないこと。プレーヤーは常に自らの責任において安全を確保するものとする。
(隣接ホールへの打ち込み)
第19条隣接ホールへの打ち込みは特に危険であるため、プレーヤーは自己の飛距離、飛球方向について適切に判断し、打ち込みの危険がないよう慎重に打球すること。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに危険の発生を知らせる合図をすること。隣接ホールから打球をする時は、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけ、危険のないことを確認してから打球すること。
(退避)
第20条後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組のプレーヤーが打ち終わるまで安全な場所に退避すること。
(ホールアウト後の退去)
第21条ホールアウト後は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進むこと。
(雷鳴があった場合)
第22条雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し安全と思われる場所に退避すること。
(キャディ用カートにおける事故)
第23条キャディ用カートの操作は、キャディのみとし、プレーヤーがキャディ用カートを操縦することを禁ずる。プレーヤーが操縦し事故を起こした場合、その障害、損害について当クラブは一切責任を負わないものとする。
(乗用カートの使用)
第24条乗用カートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に乗用カート利用申込書に署名し、当クラブに提出するものとする。使用者は、乗用カート利用約款記載事項を遵守するとともに、使用者の故意又は過失によって損害が生じた場合、当クラブの請求により、当該損害(乗用カートが損傷した場合における乗用カート修理費用、乗用カート購入費用等を含む。)を賠償するものとする。乗用カートの転倒等の事故が発生した場合であっても当クラブは一切その責任を負わないものとする。
(火器の使用禁止)
第25条コース内及びクラブハウス内での火器使用は所定の場所以外厳禁とする。マッチの燃え殻、タバコの吸殻は必ずよく消して、所定の灰皿に捨てること。
(クラブの確認)
第26条プレーヤーはプレー直前及びプレー終了後、クラブを点検し間違いの有無を慎重に確認すること。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について当クラブは損賠賠償等一切の責任を負わないものとする。
(違背の場合の責任)
第27条利用者が第15条、第16条、第17条、第18条及び第20条に違背し、第三者に傷害等を発生させた場合、又利用者が第15条、第16条、第19条、第21条、第22条及び第23条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当クラブは損害賠償等一切の責任を負わないものとする。
(施設に損害を与えた場合)
第28条利用者が故意又は過失によって、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償するものとする。
(施設内への持込禁止)
第29条施設内に次のものを持ち込むことを禁止する。
- 動物等ペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火、爆発の恐れのあるもの
- 騒音を発するもの
(施設内における行為の禁止)
第30条施設内での次の行為を禁止する。
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立ち入り(但し当クラブが許可する場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
(同伴又は紹介する利用者(非会員)に対する会員の責任)
第31条
- 会員は、同伴し、又は紹介する利用者(非会員)に、会則、本約款その他当クラブが定める規則の存在及びその内容を認識させ、かつ、遵守させる責任を負うものとする。
- 当該利用者(非会員)が会則、本約款その他当クラブが定める規則を遵守しなかったことにより、損害が発生した場合、会員は、当該損害(当クラブの施設が損傷した場合における修理費用等を含む。)の賠償につき、当該非会員と連帯して全責任を負うものとする。
(信義則)
第32条その他会則・本約款に定めない事項はゴルフプレーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決するものとする。
(※)暴力団等反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、その他関連企業(フロント企業)、総会屋、エセ右翼、エセ同和、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロや不当・悪質要求行為者等をいい、寄付金・賛助金の要求、機関誌購入の要求、機関誌への広告要求、事故やトラブルなどをきっかけに示談交渉に介入し、企業等に不当な要求を行う団体・個人をいう。
(令和5年4月1日改定)